ご自身の今までの人生とこれからの人生を総合的に判断して作成します。高齢化社会では介護を避けて通れません。ご自身の介護をしてくれる相続人にはそれなりに報いる、そんな視点も大切です。
また、遺言は財産に関するメッセージだけでなく、家族に対する最後のメッセージです。遺言の付言事項を活用しましょう。付言事項に記載しても法的効力は発 生しませんが、その背景にあるご自分の希望やお気持ちを伝えることができます。また、遺言の内容について何故このようにしたかの補足説明を入れると受け入 れやすくなります。
その意味で、相続人間の紛争防止にも役立ちます。
できれば、家族や親族に感謝の言葉を残したいですね。
遺言書を作成したその時から遺言の言葉で人生を締めくくれるように「生きる指針」としていきたいものです。
- 推定相続人が一人もいない場合
- 遺言者に内縁の妻(又は夫)がいる場合
- 長男死亡後も長男の両親の世話をしている長男の妻がいる場合
- 夫婦の間に子供がなく、財産が現在の居住不動産のみの場合
- 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
- 家業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
- 現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合
- 複数の子供の一人に障害をもつ者がおり、その子の世話をしてくれる人に遺贈したい場合(※このケースの場合、遺言書作成の他に、家族信託もお勧めします)
- 複数の子供の一人に幼くして養子になった者がいる場合
- 自分亡き後の配偶者の生活が心配な場合
最近では遺言の必要性が広まり、一般市民も書かれる方が多くなってきました。それにより、スムーズな相続ができるようになっています。
しかしご自身で書かれたことにより逆に問題を増やしてしまうケースもあります。遺言には様々なルールがあり、これに沿うように作成されてないと無効になり ます。また、ルールどおりに作成されていても内容があいまいなために様々な解釈を生んで相続手続きをこじらせてしまうこともあります。
「安心を買う」という意味でも、専門家に相談されることをお勧めします。
遺言の作成についてお手伝いできることは次の項目です。
- 遺言書の文案作成
- 公正証書遺言の証人の用意
- 公証人とのコンタクト(日程の調整、公証人手数料の事前確認や出張の要請など)
- 公証人役場への同行サポート
お気軽にご相談下さい。