お亡くなりになった方の遺言書はありますか?
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所へ検認の申立てが必要です。
公正証書で遺言書が作成されている場合は、直接遺言執行が可能です。
遺言書がない場合は、戸籍による相続人の特定と遺産の特定から始めましょう。
被相続人の財産の一切を継承する方法です。特別な手続をする必要なく、相続開始を知ったときから3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認したとみなされます。しかし、被相続人に負債がある場合には、相続人の誰が債務を引受けるか決まったら、債権者と債務額、支払い方法について話し合い、返済をします。
一切の相続をしない方法です。負債のほうが多い場合には、この方法を取るのがよいでしょう。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められる必要があります。
財産内容がわからないようなときに有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。限定相続の手続は、相続開始日より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
- 相続人の特定・遺産の調査
- 相続放棄・限定承認申述書作成
- 遺産分割協議書作成
- 相続登記申請代理
- 預貯金口座の名義書換手続き書類作成
- 株券などの名義書換手続き書類作成
- 遺言書検認申立書作成
- 不在者の財産管理人選任申立書作成
- 相続関連各種調停申立 他