s
ご相談内容

HOME > ご相談内容 > 債務整理

民事信託

お話しをお聞かせください

民事信託は、現行の民法(遺言や相続手続き等)ではできない遺産の承継ができます。本人が委託者となって自分の財産を信じて託せる人(受託者)に資産を移転して信託目的に添って管理活用する仕組みです。
制度としてはまだ黎明期にあり、最高裁判例などの蓄積が待たれるところですが、簡単に下記の図のような親族関係でお話ししましょう。




Aさんは先妻が病気で亡くなり、長女Cさんや長男Dさんがそれぞれ独立した後に、Bさんと再婚しました。
自宅は持ち家です。Bさんには子はいません。

Aさんは自分の死後も妻Bさんにはこの家で暮らしてほしいと思っています。Bさんもそう希望しています。
それでAさんは自宅をBさんが取得するよう遺言書を作成します。

そうすると、Aさん亡き後Bさんが死亡すると、
Bさんの両親はすでに亡くなっているので、民法によればこの家はBさんの兄弟姉妹に相続されることになります。
しかし、Aさんは、自宅はBさんが亡くなった後は長男Dに取得してほしいと考えています。

Aさんの希望に添うことができる仕組みが民事信託です。
もちろん登場人物Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの関係は良好なことが前提です。
他にもAさんの希望を叶えるためにいくつか条件は必要です。

上記の事例以外にも民事信託を適用できるケースは多いです。
まず、相談者のお話を十分うかがって既存の制度や仕組みで叶えることができないかを検討します。
次に既存の制度ではできないケースに民事信託という仕組みのご紹介をさせていただきます。