私たちは、直接ご本人様を任意後見人としてサポートすることを含め、任意後見契約書の作成や後見監督人選任申立書類の作成を行っています。また、判断力があっても身体的な障害のために財産管理ができない場合には財産管理契約もできます。任意後見契約と共に公正証書で契約した方が金融機関の受け入れがスムーズです。
- 預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い
- 所有不動産の管理
- 後見費用捻出のための不動産などの売却
- 管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと
- 確定申告や納税
- 治療、入院に関し病院と契約すること
- 健康診断などの受診手続き
- 住居の確保(賃貸借契約)をする
- 施設などの入退所に関する手続き
- 施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する。
- 要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする。
- 介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する。
- 教育・リハビリに関する契約をする。
- 訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする。
- 1年に一度の収支報告
- 財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)
- 本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
- 療養看護の方針を大きく変えるとき
- 本人死亡時の成年後見終了の登記申請
- 財産目録の調製
- 財産の引き渡し
- 終了報告