HOME > 成年後見制度とは? > 成年後見制度ご利用例(こんな場合にご利用いただけます)
大切な資金をご自身が思い描いた老後のために使う制度です。この制度は、ご自身が信頼している方(任意後見受任者)と公正証書で契約するところから始まります。後見人の報酬もこの契約で決めます。
ご自身が軽い認知症などになったときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人を監督する人を選んでもらいます。後見人の不正行為を防ぐことができますし、この時から契約の効力が発生します。
身近な人で、理想の候補者を見つけて契約できたなら、ご自身の任意後見契約は80%成功したといってもいいでしょう。注意することは、現役で仕事を持っている方が候補者として任意後見契約をすることは、大きな負担と責任を負うことになります。私としては、任意後見契約の候補者には、継続的研修を受けている職業後見人を推薦します。
- 法定後見制度
本人の判断能力が既に衰えており、すぐにでもサポートが必要な場合、家庭裁判所に「後見等開始の申立lをすると、裁判所等で聞き取り調査本どをして、後見等開始の決定を行います。- 任意後見制度
本人が判断能力の衰える前に、親族や司法書士などの将来をサポートしてくれる人と契約をしておく制度です。